公益社団法人岡山県難聴者協会
定款
第1章 総則
( 名称 )
第1条 この法人は、公益社団法人岡山県難聴者協会と称する。
( 事務所 )
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県岡山市に置く。
第2章 目的及び事業
( 目的 )
第3条 この法人は、岡山県内において難聴者・中途失聴者(以下「難聴者等」という。)に
対する社会の理解と協力を得るため福祉情報を広報し、難聴者等の社会福祉の向上、
社会交流の推進、社会参加の促進等の事業を行うことで、県民の福祉の増進を図り
社会に貢献することを目的とする。
( 公益目的事業 )
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため次の事業を行う。
(1)難聴者等の社会福祉の向上に関する事業
(2)難聴者等の社会交流の推進に関する事業
(3)難聴者等の社会参加の促進に関する事業
(4)難聴者等に対する理解促進のための啓発及び広報に関する事業
(5)関係諸団体との連絡調整に関する事業
(6)その他この法人の公益目的を達成するために必要な事業
2 第1項の事業は、岡山県において行うものとする。
第3章 会員
( 法人の構成員 )
第5条 この法人は、この法人の趣旨に賛同する個人又は団体であって、第7条の規定によ
りこの法人の会員となった者をもって構成する。
( 会員の種別 )
第6条 この法人の会員は、次の5種とする。
(1)正会員 岡山県及びその周辺に居住する者で、この法人の趣旨に賛同して
入会した個人
(2)準会員 正会員の家族で、この法人の趣旨に賛同して入会した個人
(3)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、これを賛助する目的で入会した個人
(4)特別賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、これを特別賛助する目的で入会した
個人又は団体
(5)購読会員 この法人の趣旨に賛同し、定期刊行物を購読する目的で入会した
個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「法人法」という。)上の社員とする。
( 会員の資格の取得 )
第7条 この法人の会員になろうとする者は、所定の入会申請書を会長に提出し、理事会の
承認を得なければならない。
( 会費の負担 )
第8条 この法人の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時
及び毎年、会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
( 会員の権利及び義務 )
第9条 会員は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての
事業に参加する権利を有する。
2 会員は、定款その他の規定を遵守するとともに、この法人の目的達成に必要な事業
に協力する義務を負う。
( 任意退会 )
第10条 会員が退会するときは、事前にその旨の書面を会長に提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。
( 除名 )
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第21条第2項に定める総会の
決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、当該
総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を
与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
( 会員資格の喪失 )
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格
を喪失する。
(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散
したとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第13条 前3条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
( 拠出金の不返還 )
第14条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は
返還しない。
第4章 総会
( 構成 )
第15条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
( 権限 )
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1)事業報告の承認
(2)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(3)定款の変更
(4)規則の制定及び変更
(5)会員の除名
(6)役員の選任及び解任並びに役員への費用支弁に関する規程の制定及び変更
(7)理事会において総会に付議した事項
(8)この法人の解散及び残余財産の処分及び方法
(9)多額の借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
( 開催 )
第17条 通常総会は毎年1回、その事業年度の終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が決議したとき
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由
を記載した書面により開催の請求が会長にあったとき
( 招集 )
第18条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から
30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した
書面をもって、開催日の14日前までに正会員に通知しなければならない。
( 議長 )
第19条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
( 議決権 )
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
( 決議 )
第21条 総会の議事は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定する
ものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の議決権の3分の2以上の議決を
もって行う。
(1)定款の変更
(2)会員の除名
(3)監事の解任
(4)解散
(5)多額の借入金並びに重要な財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を
行わなければならない。理事又は監事の候補者数の合計数が第24条に定める定数
を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に
達するまでの者を選任することとする。
( 書面等による議決権の行使 )
第22条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって
表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合に
おいて、書面表決者又は表決委任者は、総会に出席したものとみなす。
2 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合においてその提案
につき正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決
する旨の総会の決議があったものとみなす。
( 議事録 )
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選出された議事
録署名人2名が署名し、又は記名押印しなければならない。
第5章 役員
( 役員の設置 )
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事6名以上14名以内
(2)監事2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とし、2名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法
第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
( 役員の選任 )
第25条 この法人の理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。また、監事にはこの法人の使用人
が含まれてはならない。
4 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記を行い、登記簿謄本を添え、
遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
5 理事のうち、いずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係に
ある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同
様とする。
6 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに
準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を
超えてはならない。また、監事についても同様とする。
( 理事の職務及び権限 )
第26条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し業務を統括し
副会長はこれを補佐する。
2 常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行
する。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己
の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
( 監事の職務及び権限 )
第27条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に関わる計算
書類及び事業報告等を監査すること
(3)理事会に出席し、必要があるときは意見を述べること
(4)理事が不正行為を行い、もしくは当該行為を行うおそれがあると認められるときは
遅滞無くその旨を理事会に報告すること
(5)前号の場合において必要であると認めるときは、会長に対し理事会の招集を請求
すること。この場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の
日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
( 役員の任期 )
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
通常総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
通常総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了
又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事
としての権利義務を引き続き有する。
( 役員の解任 )
第29条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を
解任する場合は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
( 役員の報酬等 )
第30条 役員は無報酬とする。
2 役員には、費用を支弁することができる。その規定については、理事会において
定め、総会において承認された規程による。
( 相談役 )
第31条 この法人に、2名以内の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、会長の提案により理事会において決議する。
4 相談役は、無報酬とする。
第6章 理事会
( 構成 )
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
( 種類及び開催 )
第33条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)第27条第5号に定めるとき
(3)第34条第3項又は第4項に定めるとき
( 招集 )
第34条 理事会はこの定款に別に定める場合のほか、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長は、理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を
開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 前項の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を開催日とす
る臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が臨時理事
会を招集することができる。
( 議長 )
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けた場合は副会長がこれに当た
る。
( 定足数 )
第36条 理事会は理事現在数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
( 議決権 )
第37条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。
( 決議 )
第38条 理事会の決議は、この定款に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができ
る理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
( 書面決議 )
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に
つき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事
会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りで
ない。
( 権限 )
第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時、場所、及び総会の目的事項の決定
(2)総会の議決した事項の執行に関すること
(3)規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(4)理事の職務執行の監督
(5)会長の選定及び解職。この場合において総会にこれを付議したうえで、その決議の
結果を参考にすることができる
(6)副会長及び常務理事の選定及び解職
(7)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
( 委任の制限 )
第41条 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することは
できない。
(1)内部管理体制の整備(理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制及びその他この法人の業務の適正を確保するために必要な体制)
(2)理事が自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引若しくは
この法人との取引、又はこの法人がその理事の債務を保証すること、その他理事
以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引の承認
( 報告の省略 )
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を書面を
もって通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第4項の規定による報告には適用しない。
( 議事録 )
第43条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した
会長及び監事は署名し、又は記名押印しなければならない。ただし、会長が理事会
に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに署名し、又は記名押印す
る。
第7章 資産及び会計
( 資産の構成 )
第44条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費収入
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
( 資産の管理 )
第45条 この法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会及び総会の議決に
よる。
( 経費の支弁 )
第46条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
( 事業年度 )
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
( 事業計画及び収支予算 )
第48条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 会長は、通常総会において、前項の書類を報告しなければならない。
( 事業報告及び決算 )
第49条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(5)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第5号の書類については、通常
総会に提出し、承認を得なければならない。
( 会計原則 )
第50条 この法人の会計は、公益法人の会計基準、その他の公益法人の会計慣行を斟酌
しなければならない。
第8章 管理
( 事務局 )
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び使用人を置く。
3 職員は、会長が任免する。ただし、事務局長等重要な使用人については、理事会の
承認を得なければならない。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決により別に
定める。
( 備置帳簿及び書類 )
第52条 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表と正味財産増減計算書
(3)前2号の附属明細書
(4)財産目録
(5)監査報告
(6)理事、監事の名簿
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類
3 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類を主たる事務所に10年間備え置
き、正会員等の閲覧に供するものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
( 情報公開 )
第53条 この法人は、県民に親しまれる協会を推進するため、その活動状況、運営内容、
財務資料等を積極的に公開するものとする。
( 個人情報の保護 )
第54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
( 定款の変更 )
第55条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更する
ことができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げ
る事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の
変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
( 合併等 )
第56条 この法人は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、
他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
( 解散 )
第57条 この法人は、法人法第148条の事由によるほか、総会において、総正会員の議決
権の3分の2以上の議決により解散することができる。
( 公益目的取得財産残額の贈与 )
第58条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的
取得財産残額があるときは、総会の決議を経て、これに相当する額の財産を当該公益認定取消しの日、又は当該合併の日から1箇月以内にこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
( 残余財産の処分 )
第59条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、
この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公
共団体に寄付するものとする。
第11章 公告の方法
( 公告の方法 )
第60条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第12章 雑則
( 委任 )
第61条 この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得て別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」
という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は川場充とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日と
し、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。